扶養控除申請後の一時所得について
会社員です。2020年末に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に年金のみ所得の両親を扶養として提出しました。
2021年半ばに父に予期せぬ入金が発生し、また怪我での入院がありました。
(この入金は一時的なもので継続するものではありません。また退職金でもありません)
私も父も確定申告の予定ではありますが、ここでご質問させてください。
子が親を扶養に入れた後このような予期せぬ出来事(入金)があった場合、2020年末時点で提出した扶養を変更し、父が母(配偶者)を扶養に入れ医療費控除をして確定申告をすることは可能でしょうか?
それとも、提出した書類のとおり両親を扶養に入れた状態の私が医療費控除をして確定申告を進めた方が良いのでしょうか?
医療費控除の書類を作成する際に、ふと気づきましてご質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
扶養控除の申告内容(扶養控除等申告書)は年末調整時点の見込みで提出するもので、後に扶養条件を満たさなくなった場合は、確定申告で正しく修正すれば問題ありません。2021年中にお父様に一時所得等があり扶養要件を満たさなくなった場合は、お父様自身が確定申告でご自身の所得や医療費控除等を申告し、お母様を扶養に入れることも可能です。医療費控除は実際に支払った方が申告するのが原則ですので、医療費を支払ったのがご両親であれば、ご両親の申告が適切です。
- 回答日:2025/08/06
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