海外不動産の家賃収入の申告でいつの為替レートを使うべきか判りません
2020年末にハワイの不動産を購入し、2021年から家賃収入を得て、今回初めて確定申告をします。不動産の購入金額、家賃収入など円換算しなくてはなりませんが、どの時期の為替レートを使うべきか判りません。調べても、特に税法上でいう「取引日」がいつにあたるのか?も判りません。家賃収入については月ごとのレートで毎月換算しなくてはならないのかと思いましたが、国税庁サイトで「現地管理会社による収支計算書類がある場合は年末の為替レートで計算できる」という内容を見ました。(国税庁:ホーム/法令等/法令解釈通達法第57条の3《外貨建取引の換算》関係 ページ最下部の条項から私の解釈です)
①不動産購入金額の円換算 ②家賃収入の円換算についていつの為替レートを使うべきか、教えてください。