海外不動産の家賃収入の申告でいつの為替レートを使うべきか判りません
2020年末にハワイの不動産を購入し、2021年から家賃収入を得て、今回初めて確定申告をします。不動産の購入金額、家賃収入など円換算しなくてはなりませんが、どの時期の為替レートを使うべきか判りません。調べても、特に税法上でいう「取引日」がいつにあたるのか?も判りません。家賃収入については月ごとのレートで毎月換算しなくてはならないのかと思いましたが、国税庁サイトで「現地管理会社による収支計算書類がある場合は年末の為替レートで計算できる」という内容を見ました。(国税庁:ホーム/法令等/法令解釈通達法第57条の3《外貨建取引の換算》関係 ページ最下部の条項から私の解釈です)
①不動産購入金額の円換算 ②家賃収入の円換算についていつの為替レートを使うべきか、教えてください。
海外不動産に関する為替換算は、取引の種類ごとに異なります。①【不動産購入金額】は購入契約日または決済日のいずれか適切な「実際の取引日」における為替レート(基本的にはTTBレート)で円換算します。なお、取得費として申告する際もそのレートを使用します。②【家賃収入】については、原則として毎月の家賃受領日における為替レートで換算しますが、ご指摘の通り、国税庁の通達(法基通57の3-7)により、現地管理会社が作成した年次収支報告書に基づく場合は「年末の為替レート(TTM)」による一括換算も認められています。したがって、実務上は年末のTTMレート(例:三菱UFJ銀行公表値など)を用いて一括換算して差し支えありません。証拠書類の保管も忘れずに注意ください。
- 回答日:2025/08/06
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