確定申告での固定資産金額の誤り
お世話になります。私は2018年より個人事業主として事業を行っております。2021年度の確定申告書類の作成時に、「固定資産の金額に誤りがあるため登録内容を確認しましょう」が表示され確認すると、2019年度に購入した書棚、机椅子で、工具器具備品で仕訳をしていました。固定資産台帳には登録されていません。2020年度まで確定申告済です。この場合、固定資産台帳に登録すれば良いのか、修正仕訳を登録すれば良いのか適切な方法をご教授いただきたくご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
2019年に購入した書棚や机椅子を「工具器具備品」として経費処理し、固定資産台帳に未登録だった場合、10万円超であれば本来は固定資産として計上し減価償却すべきものでした。この誤りにより、過去に経費計上額が過大となっていた可能性があります。対応方法としては、まず固定資産台帳に当該資産を正しく登録し、必要に応じて2019年度の申告について「更正の請求」または「修正申告」を検討します。2020年度以降の減価償却費の計上漏れがあれば、追加計上の修正仕訳も行います。
- 回答日:2025/08/06
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