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NFTの売り上げを雑所得として申請したい

    お世話になります。
    前年度からNFTの販売を始め、自身の作品を販売し、お小遣い程度(20万には全く満たない額)の収入がありました。NFTは仮想通貨で取引しています。
    本業は個人事業主で開業届をすでに提出していて、クリエイター・デザイン業としています。この場合、事業収入として申告せずに、副業の雑所得として全体の損益をまとめて確定申告することは可能なのでしょうか。

    または、現段階で事業収入としておく方がよいのでしょうか。お教えいただけると幸いです。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    本業がクリエイターとのことなので、NFTでのアート販売は事業所得とするのが適切かと思います。
    ただし、受け取った仮想通貨(イーサリアム等)を他の資産(法定通貨や他仮想通貨)に転換するときに生じた損益は、事業と関係のないものなので、これは雑所得となります。
    ご参考になれば幸いです。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/02/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

      投稿日:2022/02/21

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