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確定申告(青色)について

    ◯1  開業前とは、開業届を出した日でしょうか?
     私の場合、昨年1月〜3月まで勤め先で、給与が有り、同じ3月からフリーランスでの収入(コンサルタント業)がありますが、7月12日に開業届を提出しました。
     この場合、1月〜6月?までの収入(給与含む)に対しての仕分けはどうなりますか?口座入金です。

    ◯2  また、重複しますが、全職から源泉徴収票は頂いているおりますが、1月〜3月分までの伝票は起こさず、確定申告に「給与所得」箇所に支払金額を記載するだけで良いのでしょうか?

    ◯3  月々の生命保険の引き落としについて経費として振替伝票を起こす場合、仕分けはどうなりますか?

    ◯4  生命保険は確定申告の際、生命保険控除と言うところに記載はすると思いますが、それを記入する場合は、◯3の仕分けは不要なのでしょうか?

    ◯5  1月〜6月までの振替伝票(経費?)は必要でしょうか?特に開業のためににかかった費用はございません。

    恐れ入れいますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

    ①「開業前」は一般的に開業届の提出日(7月12日)以前を指します。ただし、実際にフリーランスとして業務を開始したのが3月であれば、3月以降の収入・経費は事業所得として帳簿付け・申告対象となります。1〜3月の給与収入は「給与所得」として別枠で申告します。給与についての仕訳は不要です。

    ②給与収入分については、源泉徴収票をもとに「給与所得」欄に金額を記入すれば足ります。伝票(仕訳)を起こす必要はありません。

    ③生命保険料は、通常は経費にはならず「生命保険料控除」として所得控除欄に記載します。よって、仕訳は基本不要です(家事按分対象ではありません)。

    ④上記のとおり、保険料控除として記載する場合、経費仕訳は不要です。二重計上に注意してください。

    ⑤1〜6月までの経費仕訳は、業務開始前であっても実質的に開業準備に関する支出があれば必要です。が、ご質問では該当支出がないとのことなので、仕訳不要です。

    • 回答日:2025/08/06
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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