居住用財産の譲渡損失について
居住用財産の譲渡損失の損益通算を受ける場合について質問です。元々居住用に15年ほど住んでいた家を海外赴任を機に貸出していましたが、帰国後は別の家に住んだためそのまま貸し出していたました。住んでいない期間が5年になりますが、この家を売却した際に損失が出ているのですが確定申告で損益通算可能でしょうか?
居住用財産の譲渡損失について損益通算を受けるには、「譲渡の直前に自ら居住していたこと」が要件です。ご質問のケースでは、5年以上居住しておらず、賃貸に供していた期間が長いため、「居住の用に供していた家屋」とは認められず、原則として損益通算の対象外となります。
- 回答日:2025/08/06
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