別居両親を扶養にいれる条件:父年金240万、母年金50万の場合
初めてご連絡差し上げます。ご回答いただけますと幸いです。
親を扶養にいれることで扶養控除を受けたいと思っています。以下の場合、扶養に入れることができるか(母親だけを扶養にいれることができるかも含め)お教えください。
・両親共に65歳以上
・申告者と両親は別居(両親2人は同居)
・父の年金は240万円/年、母は50万/年
・毎月数万の仕送りを父名義の口座へ実施
公的年金等控除額を加味しても父の年金が240万であるため父は扶養に入れることはできないと思いますが、その場合母だけを扶養に入れるということは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
ご両親を扶養に入れる場合、まず「扶養控除」の判定は同居か別居かにかかわらず、①その人の所得金額が48万円以下(65歳以上の公的年金は最低110万円の控除あり)、②生計を一にしていること(仕送り等で生活費を負担していること)などが要件です。
今回のケースでは、お父様は年金収入240万円-公的年金等控除110万円=所得130万円となり、48万円を超えるため扶養控除の対象外です。お母様は年金収入50万円-控除110万円=0円で所得なしとなり、扶養控除の対象になり得ます。別居でも、仕送り等により生活費を負担していれば「生計を一にする」と認められます。したがってご質問のケースでは、お母様のみを扶養に入れることは可能です。お父様は控除不可ですが、お母様だけを扶養にして扶養控除を受けることができます。
- 回答日:2025/08/18
- この回答が役にたった:0