1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. この場合、損害保険料を経費に入れていいでしょうか? 入れていい場合、按分方法はどうすればいいでしょうか?

この場合、損害保険料を経費に入れていいでしょうか? 入れていい場合、按分方法はどうすればいいでしょうか?

    この場合、損害保険料を経費に入れていいでしょうか? 入れていい場合、按分方法はどうすればいいでしょうか?

    ●主人と2人暮らしで、私だけ家で仕事してます。

    ●引っ越した時に、火災保険料が20000円発生しました。

    ご回答頂けますと幸いです。

    火災保険料については、事業に関連する部分を経費として計上することが可能です。ご相談のケースでは、居住用と事業用が混在する自宅兼事務所ですので、全額ではなく「按分計算」により事業用割合を求めて経費化するのが適切です。按分方法としては、①床面積按分(自宅全体の面積に対する仕事部屋の面積割合)、②使用時間按分(24時間のうち事業に利用している時間割合)、③両者を組み合わせた合理的な方法などが一般的です。例えば、専用の書斎が全体の20%を占める場合、20,000円×20%=4,000円を経費とし、残りは生活費扱いとします。按分基準は一貫性を持って毎年適用することが重要です。よって、保険料は経費計上可能ですが、合理的な按分基準を定めて計算し、事業割合分のみ経費に含めるようにしてください。

    • 回答日:2025/08/18
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee