今年度確定申告は必要か
令和3年に中古マンションを購入した会社員です。住宅ローン控除を受けることもできますが、今売りに出している以前居住していたマンションが売れたら、3000万円特別控除を受けるつもりです。
この場合、令和3年度の確定申告は必要でしょうか?
また、3000万円特別控除を受けた後、住宅ローン控除を受けたいです。
令和3年に中古マンションを購入し、現在旧居を売却中の会社員の方の場合、確定申告は必要です。
まず、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、初年度のみ確定申告が必要です。これは給与所得者でも例外ではなく、年末調整では対応できません。
また、旧居を売却して譲渡所得の3000万円特別控除を受ける場合も、確定申告が必須です。特別控除を適用するには、申告書にその旨を記載し、譲渡契約書などの添付書類も必要になります。
そして、ご質問のように「3000万円特別控除を受けたあとに住宅ローン控除を受けられるか」についてですが、要件を満たせば可能です。ただし、同一年内で両制度を利用するには、以下の注意が必要です:
新居を「取得」した日と、旧居を「譲渡」した日が明確に分かれていること。
両者が同一の物件ではないこと(新居と旧居が別物件であること)。
このような場合、令和3年度は確定申告をして、両控除を適切に申告する必要があります。
- 回答日:2025/08/08
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