帳簿の日付の記帳間違いについて
こんにちは。白色で申告をしている個人事業主です。
一昨年の12/15請求分の金額を10/15として帳簿に記帳してしまっているのを見つけたのですが、これはそのままにしておくと違法になるのでしょうか。修正しておかないと仮に税務調査を受けた際にペナルティとして加算されてしまうのかなど。。ご教示いただけると幸いです。
帳簿の日付を誤って記帳してしまった場合、そのまま放置することが直ちに違法となるわけではありません。ただし、取引の実際の日付と異なる記録は帳簿の正確性を欠き、税務調査時に「ずさんな記帳」と判断される恐れがあります。意図的な隠ぺいや脱税目的がなければ重加算税などの重いペナルティに直結する可能性は低いですが、調査で不利になる可能性は否定できません。したがって、見つけた段階で修正仕訳を行うか、備考欄に「誤って10/15と記帳したが正しくは12/15」などの注記を残し、正しい形に整えておくことが望ましいです。白色申告であっても帳簿保存義務はあるため、信頼性を担保することが大切です。
- 回答日:2025/08/18
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