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主人と2人暮らしで、自宅で私は仕事してます。昨年引っ越してきて、敷金が発生したのですが、この場合勘定項目は何になるでしょうか?

    主人と2人暮らしで、自宅で私は仕事してます。
    昨年引っ越してきて、敷金が発生したのですが、この場合勘定項目は何になるでしょうか?

    敷金は性質によって処理が異なります。通常、居住用賃貸住宅の契約に伴い支払う敷金は、将来返還される前提のお金であり、費用ではなく「資産」として処理します。したがって勘定科目は「差入保証金」や「敷金」として資産計上するのが一般的です。なお、個人事業で自宅を事務所兼用している場合、敷金は家賃のように使用割合で経費化できず、返還されるまで資産扱いです。ただし、敷金が返還されない契約(礼金的な性格を持つ場合や退去時に修繕費と相殺される場合)は、その部分について「地代家賃」や「修繕費」として経費算入が認められます。つまり、基本は資産計上し、返還されないことが確定した時点で経費化するのが正しい流れです。なお、自宅兼事務所であっても、敷金自体は返還可能性のある性質のため、事業按分は不要となります。

    • 回答日:2025/08/18
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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