開業費を減価償却にて計上した際、任意償却を選んだのですが、届出は必要なのでしょうか? 青色申告の個人事業主です。
税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)
ご質問の件、明治通り税理士法人が回答させていただきます。 開業費を減価償却する、すなわち開業費を繰延資産として 計上した際の償却費の計上方法は任意償却もしくは60ヶ月で 均等償却を選択することになります。 こちらの選択において税務署に届出は必要ございません。 以上、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。 任意償却の際、届出をしなくてもいいということですね! ありがとうございます! 探しても見つからなかったので解決できてよかったです。 ありがとうございました。
投稿日:2022/02/25
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