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減価償却について

    開業費を減価償却にて計上した際、任意償却を選んだのですが、届出は必要なのでしょうか?
    青色申告の個人事業主です。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    ご質問の件、明治通り税理士法人が回答させていただきます。
    開業費を減価償却する、すなわち開業費を繰延資産として
    計上した際の償却費の計上方法は任意償却もしくは60ヶ月で
    均等償却を選択することになります。
    こちらの選択において税務署に届出は必要ございません。
    以上、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/02/25
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      任意償却の際、届出をしなくてもいいということですね!
      ありがとうございます!
      探しても見つからなかったので解決できてよかったです。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/02/25

    • この回答が役にたった

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