米国からの公的年金の勘定科目
1.米国からの年金受給者ですが、勘定科目は何にしたらいいですか?
2.事業主借にすると、申告書Bに雑㋘その他に区分されます。正しいですか?昨年まで(Freee未使用)は雑㋖公的年等に入れました。
3.個人事業主控除65万は申告書Bのどこに記載されますか?
よろしくお願いいたします。
1. 勘定科目について
米国からの年金(社会保障年金や401(k)、IRAなど)は、日本の確定申告上、「雑所得(公的年金等)」に分類されます(収入金額-公的年金等控除))。国税庁の「申告書作成コーナー」の入力例でも、「外国において支払われる公的年金については雑所得の『公的年金等』から入力」とされています([所得税計算機])。
2. 事業主借にする扱いについて
「事業主借」にすると申告書Bでは「雑㋘その他」に区分されますが、これは誤りです。正しくは「雑(公的年金等)」として扱われるべきであり、Freee未使用時に「雑㋖公的年等」に分類されていたのは正しい方法です。
3. 個人事業主控除65万円の記載場所
いわゆる基礎控除(65万円)の記載欄は、確定申告書Bの「所得控除」欄にあり、具体的には「基礎控除」欄に記入されます。該当する部分に、控除額(例:65万円)を記載します。
- 回答日:2025/08/26
- この回答が役にたった:0