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任意継続した社会保険料控除について

    長年勤めた会社を辞めて初めての確定申告でお尋ねします。私は令和2年12月で選択定年し現在は無職です。国保と比較したらほぼ変わりなかったので前職の任意健康保険継続中です。主人は毎年白色申告しております。今回の確定申告で主人の社会保険料に私の任意保険料(納付証明あり)と国民年金を社会保険料控除として記載してよろしいですか?令和3年は失業保険150日と数日だけバイト7万位の収入(徴収税額2千円位)バイト先からの源泉徴収票あり。長年主人の白色申告書作成はしてますが私自身が会社任せだったので主人の申告書に配偶者が初めて存在するので戸惑ってます。主人の収入から私の社会保険料は支払ってもらってますが国民年金も引き落とし口座は私名義だし、どの範囲まで社会保険料控除を記載していいのか、私自身も還付申告した方が良いのか、回答よろしくお願いします。

    ご主人の確定申告にあなたの社会保険料を合算して控除できます。社会保険料控除は、本人分だけでなく生計を一にする配偶者やその他親族の分も対象だからです。したがって、あなたが任意継続して支払った健康保険料(納付証明あり)や国民年金保険料を、ご主人が負担しているのであれば、ご主人の社会保険料控除として申告可能です。支払口座があなた名義でも、生計を一にしていて実質的にご主人の収入から賄われていれば問題ありません。逆に、あなた自身が還付申告を行う必要は通常なく、アルバイトの源泉徴収税額2千円も、ご主人の申告に社会保険料控除をまとめて記載すれば、あなた自身の申告では還付が生じにくいと思われます。まとめると、ご主人の申告書に「社会保険料控除」としてあなたの任意継続健康保険料と国民年金を合算してよろしいでしょう。

    • 回答日:2025/08/20
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