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個人事業主で住宅の一部を事務所として使用している時の控除について

    個人事業主で住宅の一部を事務所として使用している時光熱費及び固定資産税の一部は経費になりますか。知人は50%を経費にしています。

    個人事業主が自宅の一部を事務所として使用する場合、光熱費や固定資産税などの費用は、事業利用部分に応じて「家事按分」して経費計上することが認められています。例えば、自宅全体の床面積に占める事務所スペースの割合や、使用時間の割合を合理的に算定し、その割合を光熱費・固定資産税に乗じた金額を経費とします。ご質問の知人が50%を経費にしているとのことですが、その割合が実際の利用実態に即していれば問題ありません。反対に、根拠なく一律に高い割合を設定すると、税務調査で否認される可能性があります。按分方法は「床面積基準」「使用時間基準」など合理的なものであればよく、書面等で算定根拠を残しておくことが重要です。したがって、自宅兼事務所の光熱費・固定資産税は、事業利用割合に応じて必要経費に計上することが可能です。

    • 回答日:2025/08/20
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