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古着販売による所得について

    海外のオークションサイト等を利用して古着を個人輸入しておりますが、その中で、サイズが合わないものや状態の悪いもの、また、着用したけれど気に入らなかったものや趣味嗜好が代わり不要になったものなどは、メルカリをはじめとした国内のフリマサイトにて販売しております。一部、営利目的で購入/販売することもございますが、基本的には当方が着用することを前提とした購入です。

    去年の売上金額が約250万円で、購入金額は大体その半分ほど、つまり、約125万円が利益となっております。このようなことから確定申告の必要性を感じているのですが、「生活用動産の譲渡による非課税所得」と「営利目的による所得」の線引に悩んでおります。

    ・どのような場合でも購入金額より高く販売し、少なからず利益を得たときは所得税の申告が必要なのでしょうか。
    ・販売にまつわる作業を知人に委託しており、利益の50%ほどを報酬として支払っているのですが、確定申告時にはこれは経費に換算してよいのでしょうか。
    ・このような活動を業務とみなした場合、業務にまつわる出費、たとえば、業務に使用しているパソコンを始めとした機械類やサンプルとして購入した衣類等は、経費として換算できるのでしょうか。です。

    お手数おかけいたしますが、ご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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