いつも大変お世話になっております。 確定申告を提出する際、医療費控除の入力で家族も控除の対象とありますが、扶養に入っていない家族も控除対象になりますでしょうか。 お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)
ご質問の件、明治通り税理士法人が回答致します。
医療費控除の対象者ですが 「生計を一にする」配偶者やその他の親族が対象者となります。 よって、扶養家族でなくとも生活費を共にしている場合は 医療費控除の対象者となります。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。 ご丁寧な回答で非常に助かりました。 今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2022/03/04
あと字
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