開業届を提出したが、赤字の場合の確定申告の要否
本業がサラリーマンで副業(小売業)を行っております。
ただ、昨年は赤字でした。
開業届を出しているのですが、この場合、確定申告は不要という認識で合っているでしょうか?
お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。
質問者様の認識でお間違いございません。副業とのことで雑所得で申告されているかと思います。ですので、給与所得から副業の赤字を差し引くこともできません。申告をする必要も申告することによって得られるメリットもございません。
もし事業所得として副業をされている場合は、赤字を給与所得から控除できます。事業所得の定義としては、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」になります。目安としては副業だけで生活できる水準・あるいは継続性があるとお考え下さい。
ただ、税務署からお尋ねがあった際には事業所得だという根拠を添える必要があります。認められなかった場合は還付分に追加して納付することにもなりかねませんのでご注意ください。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/09
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