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損益通算に関して

    個人年金の一時所得に対する利益を、確定申告において、上場株式の譲渡損失と通算(キャンセル)することはできるのでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    上場株式の譲渡は分離課税ですので、他の所得と通算はできません。

    • 回答日:2022/03/08
    • この回答が役にたった:0
    • 寺村先生

      お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
      承知いたしました。

      投稿日:2022/03/08

    • この回答が役にたった

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