海外からの収入: 日本円に換金してない場合
現在海外のpatreon(パトロン)というクリエイターをサポートするサービスを使ってUS$で収入があります。パトロンの収入はpaypalと紐付けてからでないと、実際には収入を受けられないのですが、まだパトロンでの収入をpaypalに受け取りの登録しておらず、実質的な収入としては受け取っていせん。(2022年度からpaypalを紐付け開始しようと検討しております。) この場合、2021年の確定申告はパトロンの収入はないこととし、paypalに紐付けを開始した時点から、収入として帳簿に含めていいのでしょうか?
2021年時点においてpaypalと紐付いていない状態でも、US$で収入が発生していますので(patron内に留保されていると想定)、未収の状態であると会計的には「売掛金」に該当します。
したがいまして、2021年の確定申告に含めるべきと考えます。金額は、収入が生じた日の為替レートで換算します。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/03/08
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