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源泉徴収されている所得の見分け方

副業で映像制作業をしています。
請求書には「金額+消費税10%」で記載し、
いつも満額が振り込まれていました。

この場合、源泉徴収が引かれていないor引く必要がないという認識で大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お問い合わせの件、ご回答致します。

ご自身が発行されたご請求書に「ご請求金額」とそれに係る「消費税10%」のみを記載した場合は、源泉徴収はなされていないと思われます。

また、源泉徴収が必要か否かについてはその業務が源泉徴収の必要な内容かどうかがポイントになります。こちらは業務内容を細かく確認する必要がありますので、今回のご回答で確定的なお話は難しいですが、映画製作業ということですと、源泉徴収の対象である可能性がございます。

税務署や顧問税理士の先生がいらっしゃいましたら、具体的な業務内容をお伝え頂き、そちらで最終的なご判断をされる方がより確実かと思われます。

なお、仮に源泉徴収が必要になった場合の請求書の記載方法ですが、
・ご請求金額(消費税抜)
・源泉徴収額(ご請求金額×10.21%)※請求金額によって変わる可能性がございます。
・消費税額

を明示し、税込みのご請求金額から上記で算出した源泉徴収額を差引いた金額を実際のお振込額として、お取引先にご提示される形でよろしいかと思います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2022/03/11
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