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減価償却について

    昨年11月に法人成りしたのですが
    個人事業主分の確定申告について
    お尋ねいたします
    店舗兼住宅のローンの1/4(店舗部分)
    を減価償却していますが
    期間は10/12であっているでしょうか
    ご回答よろしくお願いします

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    減価償却の計算では、1ヶ月に満たない月は切り上げて算定します。
    よって、11月2日以降に法人成りであれば、11月に1日以上は個人事業主であったので、減価償却の期間は11/12になります。
    ご参考になれば幸いです。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/03/13
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご回答ありがとうございます
      まだまだ分からん所が多いので またお世話になるかと思います
      何卒よろしくお願いします

      投稿日:2022/03/13

    • この回答が役にたった

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