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死亡保険金受取による税金について

    母が亡くなり、死亡保険金を受け取りました
    確定申告をするのですが、一時所得となりますが?相続なのか?贈与なのか?分かりません

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    保険金にかかる税金は「契約者」「被保険者」「受取人」によって変わってきます。
    今回のケースでは下記のようになります。

    契約者:A
    被保険者:お母様
    受取人:質問者様

    ➀契約者Aがお母様の場合→相続税
     【保険金 -(法定相続人の人数×500万)の非課税枠】を超えた金額に
     課税されます。

    ➁契約者Aが質問者様の場合→所得税
     ⑴一括受取の場合:一時所得での計算となります。
     【保険金 - 支払った保険料 -50万(一時所得控除)】の残額 ×1/2した金額に課税されます。
     
     ⑵分割受取の場合:雑所得での計算となります。
      【その年の年金受取額-払込保険料もしくは掛金の額】
      に課税されます。

    ➂契約者Aがお父様など第三者の場合→贈与税
     【保険金 - 110万 の非課税枠】を超えた金額に課税されます。

    それぞれ計算方法や非課税枠も異なるため複雑ですが
    少しでも参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/03/16
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