死亡保険金受取による税金について
母が亡くなり、死亡保険金を受け取りました
確定申告をするのですが、一時所得となりますが?相続なのか?贈与なのか?分かりません
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
保険金にかかる税金は「契約者」「被保険者」「受取人」によって変わってきます。
今回のケースでは下記のようになります。
契約者:A
被保険者:お母様
受取人:質問者様
➀契約者Aがお母様の場合→相続税
【保険金 -(法定相続人の人数×500万)の非課税枠】を超えた金額に
課税されます。
➁契約者Aが質問者様の場合→所得税
⑴一括受取の場合:一時所得での計算となります。
【保険金 - 支払った保険料 -50万(一時所得控除)】の残額 ×1/2した金額に課税されます。
⑵分割受取の場合:雑所得での計算となります。
【その年の年金受取額-払込保険料もしくは掛金の額】
に課税されます。
➂契約者Aがお父様など第三者の場合→贈与税
【保険金 - 110万 の非課税枠】を超えた金額に課税されます。
それぞれ計算方法や非課税枠も異なるため複雑ですが
少しでも参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/16
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