通勤手当の処理について
営業職として勤務しており、自家用車使用手当として月50,000円もらっています。
通勤だけではなく営業で各地を回るのにも、車両を使用しています。
確定申告する際は給与と合わせて売上高として処理をすれば良いのでしょうか?
別で処理する場合は、勘定科目をご教授お願いします。
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こんにちは
雇用関係がある事業主より
支給を受ける自家用車使用手当で
車両の使用実態や実績などに関わらず一律支給される手当
は、給与として課税されるものと思われます。
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- 回答日:2022/04/03
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