はじめまして。
法人や個人事業主が、人を雇って給与を支払ったり、税理士等の士業、またはデザイン料など一定の源泉徴収が必要な報酬を支払う場合、支払い側に源泉徴収をする義務があります。よって、個人の確定申告にお任せ、ということはできません。
<参考>
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
原稿等の報酬又は料金
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
ただ報酬を払う側が個人事業主で、従業員を雇っておらず給料の支払いがない場合は、もしくは常時2人以下の家事使用人のみ雇用している場合は、源泉徴収をする必要はありません。
- 回答日:2022/04/08
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まず、ご質問者様が「源泉徴収義務者」であるという前提で回答させていただきます。
個人事業主への報酬について源泉徴収を行う必要かあるかどうかについてはその支払う報酬が「国が限定列挙している報酬の対象となるかどうか」が判断基準となります。
なお、源泉徴収義務者という名前の通り、源泉徴収を行う「義務」が生じてまいりますので、対象となる報酬を支払う場合には源泉徴収を行うようにしてください。
報酬の対象については国税庁のHPに記載がございますので、ご参考ください。
なお、ご質問者様が個人事業主であり、給料等の支払いがない場合や、常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は「源泉徴収義務者」に該当しないため、源泉徴収を行う必要はございません。
(参考)
国税庁HP 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
国税庁HP 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
- 回答日:2022/04/08
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