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死別の場合の控除

    夫と死別した場合、申告したら税金が還付されるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    相続があった場合は、お亡くなりになった日の翌日から4か月以内に準確定申告をします。サラリーマンの方の場合は、保険料、医療費などがあると思いますので、還付になると思います。還付の場合は、5年以内に申告してください。

    • 回答日:2022/04/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫と死別し、年内に再婚していない場合、「寡婦控除」または「寡夫控除」を適用できる可能性があります。確定申告を行うことで所得税が軽減され、過払い分が還付される場合があります。適用条件を確認し、申告しましょう。

    • 回答日:2025/02/25
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