副業での経費について
副業でメールレディーをはじめました。
メールレディー用に通常使う携帯とは別に新しく専用の携帯電話と回線契約を行いました。
この携帯の機種代金と月々の支払いは、経費として認められますか?
副業なので、会社で年末調整を行なっており、別途、確定申告書を提出する事になると思います。
この場合の書類は、確定申告書AとBどちらになるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
こんにちは、税理士の田中あゆみがご回答致します。
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メールレディ専用の携帯電話として使用されるのであれば
経費として認められます。
副業のため雑所得となりますので、
確定申告書A・Bどちらでも使用可能です。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2022/04/17
- この回答が役にたった:2
早速のお返事、ありがとうございました!
経費に認められると聞いて、安心致しました。
まだ、どうやって計上するかなどは分からないのですが、来年の申告時前に、またご相談させて下さい。
宜しくお願い致します。投稿日:2022/04/19
お返事ありがとうございました!
お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。携帯や携帯料金も経費に含まれると知り、安心致しました。
副業の為、情報漏洩も加味して、普通に持つ携帯とは別のものを使いたかった為、経費に認められるか不安でした。この度は、的確なお返事を下さり、ありがとうございました!
また何か有りましたら、宜しくお願いいたします。投稿日:2022/04/19
- この回答が役にたった
お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。
まず携帯の機種料金と月々の支払いは事業専用とのことで経費として計上可能です。
他にも売上を得るために必要な支出は経費計上可能です。
参考までに事業に必要な支出で経費に計上できそうな主なものを記させていただきます。
・カフェ代
→カフェで業務を行う場合は会議費として経費計上可能です。
・自宅家賃
→1つの例として業務に使用される面積÷家の面積×業務を行う時間÷24時間の算式で計算すれば地代家賃として経費計上可能です。
・電車賃・タクシー代など
→業務を行う場所へ向かう運賃は旅費交通費として経費として計上できます。
上記含めてプライベートな支出と被る場合は事業に必要な支出と按分して経費とすることが求められます。
また、確定申告書A・Bに関してですが、雑所得として副業を申告される場合はどちらも使用可能です。
ただ、次の確定申告からAは廃止されます。
一方で事業所得として副業を申告される場合にはAを使用することはできません。
事業所得の定義としては、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」になります。
目安としては副業だけで生活できる水準・あるいは継続性があるとお考え下さい。
どちらの場合でも、今年開業されたのであればご質問者様が使用するのは確定申告書Bになるかと思います。
以上になります。
お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2022/04/19
- この回答が役にたった:1
とても役立つ情報を教えて頂き、ありがとうございました!
仕事の内容が内容なので、多分、今年だけの仕事になると思います。
事業化する程のことでは無いと思います。
が、やはり副業禁止の会社に在籍しているので、市県民税等から副業がバレて、最悪、解雇という事にならない為にも、自分で情報収集と頼れる専門家のお話を聞きかだたのです。
来年からは、確定申告書Bのみとの事ですので、迷わずにすみそうです。また、カフェや交通費といった、自宅以外で作業する場合の費用も経費に含まれると聞いて、少し安心しました。
今は未だ、そこまで経費は掛かって無いですが、今後、落ち着いた場所で仕事をするときの費用も計上出来る様に領収書は控えておく様にします。この度は、ありがとうございました。
来年2月頃に遠隔等で、確定申告書のお手伝いをして頂けると嬉しいです。
宜しくお願いいたします。投稿日:2022/04/19
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