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妻の扶養について

    現在、妻が業務委託契約にて働いております。このまま1年間働くと年間15、6万程度の収入になりそうです。
    別の働き口も現在探しており、同じように業務委託契約や雇用契約(パート)にて働いた場合あと何万円まで働くことが可能なんでしょうか?
    ①業務委託契約の場合
    現状の16万+追加で22万=38万までは確定申告不要でかつ扶養内で働ける認識です。
    ②雇用契約(パート)
    現状の16万+追加で〇〇万
    パートの場合は何万円まで働けるのでしょうか?103万の壁等も聞きますが、パート以外の収入がある場合どのような計算になるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    ①申告について
    業務委託契約は、事業所得または雑所得となるために、収入を得るためにかかった費用を控除できます。したがって、業務委託のみであれば、費用を控除した後の所得が48万円を超えない場合は申告不要となります。
    しかし、これに雇用契約、つまり給与所得があると、給与所得以外の所得が20万円以下ならば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。また、雇用契約が2つ以上ある場合も確定申告が必要となります。
    ②配偶者控除について
    奥様の所得が48万円以下であれば配偶者控除を受けられます。また、所得が133万円以下であれば控除額に差があるものの特別控除が受けられます。ただし、ご主人の所得が1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。1,000万円以下であれば控除額に差はあるものの受けられます。
    社会保険料の扶養も考えると、年収130万円以下と考えられた方が良いかと思います。

    • 回答日:2022/04/21
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