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納税管理人を定めた際の税金の納付方法について

    納税管理人を定めた際の税金の納付方法について質問です。
    地方税(住民税等)の場合、市区町村によっては事前に口座振替の手続きをすれば、納税管理人ではなく、自身の口座から自動的に引き落としてもらうことが可能だと思います。

    国税(所得税等)の場合、そのような制度はあるのでしょうか。やはり一旦納税管理人に必要額を立て替えてもらって納税していただくしかないのでしょうか。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    所得税であれば振替納税(口座引落)をすれば良いかと思います。
    なお、最近の税制改正で国外からのネットバンク納付などもできるようになっていますね(以下URL参照)。
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/nofu_tetsuduki.htm

    • 回答日:2022/04/19
    • この回答が役にたった:2
    • 納税管理人の選定・登録をした場合も、納税管理人ではなく本人の口座で振替納税(口座引き落とし)が可能なのですね。

      まずは口座振替の申請を行い、その後納税管理人の選定手続きを行おうと思います。ありがとうございます。

      投稿日:2022/04/19

    • この回答が役にたった

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