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数年前の確定申告自主修正

    の場合の減価償却費は経費として認められますか?よろしくお願い致します

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    過年度の確定申告を自主的に修正する場合、減価償却費は本来計上すべき年度に遡って経費計上できます。ただし、修正申告の際に適切な計算と証拠書類が必要です。税務署に相談の上、正しく対応しましょう。

    • 回答日:2025/02/26
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    減価償却費が間違っていたというになるのでしょうから、修正はできます。
    ただし、還付になる場合は、当初申告の法定申告期限から5年以内でないと更正の請求ができません。

    • 回答日:2022/04/24
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    • 回答ありがとうございます

      投稿日:2022/04/24

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