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1度期限内に確定申告提出しましたが

    期限後に間違いが見つかりました。自主修正した場合青色申告特別控除受けられますか?よろしくお願い致します

    千代田創業支援パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。

    平成23年分以降の所得税申告については、修正申告書又は更正の請求書に適用金額を記載した書類の添付があれば65万円を限度として青色申告特別控除が可能となっております。

    よって、一度期限内に申告書を提出されているのであれば、その年の修正申告についても65万円の青色申告特別控除を受けることができますのでご安心ください。

    • 回答日:2022/05/10
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    • 詳しく教えていただきありがとうございます。参考になりました

      投稿日:2022/05/10

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    田中あゆみ税理士事務所

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    • 京都府

    税理士(登録番号: 144173), その他

    こんにちは、税理士田中あゆみがご回答致します。
    ------------------------
    修正申告(追加納付の場合)や更正の請求(還付を受ける場合)をすることにより、期限内に申告された青色申告特別控除額の金額に変更が生じる場合は、変更後の青色申告特別控除を適用することとなります。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2022/04/26
    • この回答が役にたった:1
    • 詳しく教えていただきありがとうございます。参考になりました

      投稿日:2022/05/10

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