アルバイトと個人事業から収入を得ている学生は親の扶養に入れますか?
私は、アルバイトで103万円以下の収入がある大学生で、現在親の扶養に入っています。
これから、アルバイトを継続しながら個人事業主として開業する予定です。
そこで質問なのですが、アルバイトで103万円以下の給与収入を得ながら、個人事業主として所得を得た場合、青色申告特別控除の最大額である65万円までなら、親には扶養控除が適用されますか?また、私は社会保険上の扶養に入ることはできますか?
給与所得(48万円)に加えて事業所得(65万円)ですと、確定申告書Bの合計所得金額の記入欄⑫が48万円を超えてしまうので、扶養から外れてしまうのではないか心配です。
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
まず、所得税上の扶養ですが、
今回のケースですと、合計所得金額が48万円以下となりますので
親御様の扶養控除が適用できます。
(事業所得は青色申告特別控除後の金額となります)
次に、社会保険上の扶養ですが、今回のケースですと、
給与収入+事業収入(基本的には売上-(売上原価+給与)で判定)
が130万円以下の場合親御様の扶養に入れるかと思われます。
親御様が加入されている保険組合によって条件が異なりますので
組合に確認されてみるのが一番良いかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/05/06
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