1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 業務委託契約での二箇所以上からの報酬

業務委託契約での二箇所以上からの報酬

業務委託契約で2箇所で働こうかと考えているのですが、2箇所以上からの所得合計が年間48万以下であれば、1箇所から報酬を貰うときと同様に開業届けを出すだけで確定申告は不要でしょうか?

また仲介業者がいる場合そちらへの手数料、更に海外送金で報酬を頂くと、受け取る際に手数料が発生しますが所得はそれらの手数料を全て引いたあとの自分が受け取れるだけのお金を所得と考えて宜しいのでしょうか?

ご回答頂けますと幸いです。
宜しいお願いいたします。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。
基本的にご質問者様の認識でお間違いございません。
2点補足させていただきますので下記参照ください。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
まず、開業届についてです。
すでに提出されているのでしたら、改めて開業届を提出する必要はございません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
次に、所得の考え方についてです。
売上金額からその売上に必要な費用を差し引いた金額が所得となります。
そのため、下記計算式で考えて頂ければと思います。
売上金額ー(仲介業者への手数料+送金手数料+その売上に必要な費用)=所得
計算式の結果、所得が48万円以下になるのでしたら、基礎控除の範囲内になりますので申告は不要になってまいります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上になります。
お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2022/05/10
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee