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個人事業主の給与収入と事業収入につきまして

    65歳を超えた前期高齢者です。
    今年から会社を週に20時間勤務以内とし、個人事業主になり、初めて青色申告をいたします。
    個人の副業としての収入は少なく(おそらく100万以下)、今の会社の継続雇用(年収450万円程度)とほかの会社で技術指導として雇用契約し同じく450万円程度の収入を得る予定です。
    この場合、継続雇用の会社は年末調整も受けますし、住民税も天引きされているので給与収入として入力したらいいと思いますが、二つ目の会社は所得税の源泉徴収だけになります。
    給与収入と事業収入のどちらで入力するほうが有利なのでしょうか?
    ご回答いただけると幸いです。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    本業、副業も雇用契約との事であれば「給与所得」だけとなりますので、個人事業主としての申告は出来ません。
    副業が請負契約等であれば個人事業主として「事業所得」として青色申告特別控除が使えます。
    個人事業の開業、青色承認申請を税務署に提出されているかと思われますが、提出したから個人事業主になり青色申告特別控除が使えるという事ではない事をお含み置きください。

    • 回答日:2022/05/19
    • この回答が役にたった:4
    • なるほどですね。
      ただ、それ以外にも、少ないですが不動産所得と個人的に設計指導の雑収入があります。
      それでも青色申告は使えないのでしょうか?
      お手数ですがご教授ください。
      また、雇用契約と言いながら、週に2日の設計指導という契約となっていますので、事業所得にしてはまずいのでしょうか?

      投稿日:2022/05/19

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    明治通り税理士法人より回答させて頂きます。
    二つ目の会社の収入は、「給与収入(給与所得)」となります。
    どちらが有利という事はなく、雇用契約である以上、所得は「給与所得」となります。

    • 回答日:2022/05/17
    • この回答が役にたった:2
    • サラリーマンで個人事業主の申告をしていますので、青色申告特別控除と給与所得控除の両方を使うことができるので、雇用契約があるのであれば、給与所得のほうが望ましいと考えたのです。
      実は、副業のほうも雇用契約を結んでいるので、給与所得はトータルで900万円くらいになります。給与所得控除と青色申告特別控除が使えるとメリットが大きいということなのではないでしょうか?
      無知ですみません。
      ご教授いただけると幸いです。

      投稿日:2022/05/19

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    ご連絡ありがとうございます。
    下記にてご対応を検討されているとの事ですが、私見ではありますが雇用契約である以上少々厳しいかと思われます。
    個別具体的には顧問の税理士にお問合せ頂けますと幸いです。

    1)業務内容は主に土木設計の技術指導とし、設計業務を生産するうえでの課題等を技師長として当社社員に指導することとする。

    2)業務は当社営業日のうち月に8日とするが、勤務日や勤務時間は月毎に甲乙協議して決定することとする。委託金額は8日を標準として、1日増減する毎に3万円を増減することとする。

    • 回答日:2022/05/23
    • この回答が役にたった:1
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    以下、追筆させて頂きます。

    ただ、それ以外にも、少ないですが不動産所得と個人的に設計指導の雑収入があります。
    それでも青色申告は使えないのでしょうか?
    ⇒不動産所得があれば青色申告は使えます。

    また、雇用契約と言いながら、週に2日の設計指導という契約となっていますので、事業所得にしてはまずいのでしょうか?
    ⇒実態としてはいかがでしょうか。
     指揮監督下になく、時間的拘束もなく、ご自身の裁量で指導されているとの事であれば請負となり、事業所得になるのではないかと思われます。

    実態に合わせて契約書を巻き直して頂くのも良いかと思います。

    宜しくお願い致します。

    • 回答日:2022/05/19
    • この回答が役にたった:1
    • 青色申告できるのであれば、無理をせず、必要経費を計上し、節税に努めようと思います。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/05/19

    • 最後に追加で教えてください。
      会社には委託契約に変更できないか聞いてみますが、それができない場合、雇用契約を以下のような形にしたら指揮監督下ではなく、また、時間拘束されていないことになりますか?

      お忙しいところ恐縮です。

      ご教授のほど、お願い申し上げます。

      1)業務内容は主に土木設計の技術指導とし、設計業務を生産するうえでの課題等を技師長として当社社員に指導することとする。

      2)業務は当社営業日のうち月に8日とするが、勤務日や勤務時間は月毎に甲乙協議して決定することとする。委託金額は8日を標準として、1日増減する毎に3万円を増減することとする。

      投稿日:2022/05/21

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