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パソコンの減価償却について

今年1月に開業しました。昨年の10月に購入したパソコンの1月1日時点の取得金額を教えていただけますでしょうか?(あるいは計算方法を教えてください)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
10万円以上のパソコンについては、減価償却という方法を通じて経費計上するのですが、開業前半年以内に取得した減価償却資産は、取得価額のまま経費計上できるというルールになります。
よって、昨年の10月に取得したパソコンの1/1時点の取得価額は購入時の金額、ついでにいえば、期首帳簿価額も購入時の金額ということになります。
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  • 回答日:2022/06/15
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