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フリーランス翻訳者で家内労働者等の必要経費の特例を適用中に給与所得が発生した場合

フリーランス翻訳者で、普段は家内労働者等の必要経費の特例を適用して確定申告をしていますが、今年は翻訳以外の仕事で月 5 万円程度のアルバイトを検討中です。この場合、今年は 30 万円程度見込みの給与で給与所得控除と合わせても特例の 55 万円が適用できると思いますが、来年も同様の給与で一年過ごした場合は 60 万円程度になりますが、その場合は特例の適用はそもそもなくなるのでしょうか?(計算書の添付も不要?)また、以降の年に、アルバイトなしの場合は、これまで通り特例適用の確定申告に戻すことに問題はないですか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
「特定の人」に対して「継続的」に「人的役務の提供」を行うことを業務とする人は家内労働者の特例が使えますが、おっしゃる通り、給与収入が60万ある場合、家内労働者の特例の適用はなくなります。
特例を使って計算書を添付しても特例は使えませんので、添付は不要です。
そしてアルバイトがなくなれば、また家内労働者の特例を使うこと(戻すこと)はできます。
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  • 回答日:2022/06/18
  • この回答が役にたった:2
  • 早速のご回答ありがとうございました。これまで1社から発生する報酬のみで、給与所得が別途発生することがなかったので不安でしたが安心しました。ありがとうございました。

    投稿日:2022/06/18

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