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住民税と確定申告

大学生でアルバイトをしていて、メールレディも行っています。アルバイトは年間て103万を超えそうなので確定申告をする予定です。その時メールレディの方の報酬も一緒に確定申告する必要はありますか?メールレディで稼いだのは5万ほどです。この後はやらない予定です。
また、メールレディの方で確定申告しなかった場合住民税の申請はメールレディの方だけすれば良い。そのような解釈であっていますでしょうか。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

ご質問の件、明治通り税理士法人が回答させていただきます。
前提条件としまして、メールレディは雇用契約(給与所得)ではなく業務委託など雑所得等に該当するものとして回答いたします。

結論から申しますと、メールレディ分の所得税の確定申告は不要となり、住民税の申告は、ご認識の通り申告が必要となります。
所得税上は年間の給与所得以外の所得が20万円以下のものは申告不要となりますが、住民税上は年間の給与所得以外の所得が20万円以下のものも申告が必要となるためです。
また、メールレディ分の報酬額から「源泉所得税」が差し引かれている場合、メールレディ分を含めて確定申告すると払い過ぎた源泉所得税が戻ってくる(又は支払額が減る)場合がございます。
メールレディ分を含めて確定申告した場合、管轄の市区町村に申告内容が共有されますので、住民税の申告は不要となります。

メールレディ分の所得税の申告をした方が良いかどうかがご状況によって変わりますので、下記URLの作成開始から申告書の仮作成し還付額の比較、確認などをしていただくか、お近くの税務署にご相談されるとよろしいかと思われます。
操作方法などわからない場合は税務署で直接教えていただきながら作成することもできます。
<申告書作成コーナー>
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

留意点としましては、2カ所以上でアルバイトを行っている場合は、年間の給与額に関わらずアルバイトしている全ての会社から源泉徴収票を発行してもらい、アルバイト分の所得税の確定申告をしなければいけませんが、1カ所のみでのアルバイトの場合は、通常会社で年末調整を行いますので、アルバイト分の確定申告は不要となり、メールレディ分の住民税のみ申告が必要となります。

以上となります。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/07/19
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田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

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税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは。
こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
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アルバイトは年末調整があると思いますので、確定申告義務はないと思われます。還付を受けるためにあえて確定申告をされる場合は、メールレディ分(雑所得)も合わせて申告となります。

確定申告や年末調整にて、住民税についても同じ情報が自治体に行きますので別途申告は不要です。

  • 回答日:2022/07/19
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