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経費について

    本年1/1に青色申告事業者として開業しました。

    スマホを家事按分して経費にしようと考えておりますが,根拠資料はクレジットカードの領収書でいいでしょうか,それともプロバイダーの請求書(インターネットで見る形式)

    また,Wifiと固定電話も家事按分して経費したいと考えておりますが,配偶者が契約している状況です。経費として認められるには一般的に事業者の名義に変更する必要があるでしょうか。

    松澤税理士事務所

    松澤税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 131752)

    内容拝見しました。

    今後導入されるインボイス制度や、電子帳簿保存法も考慮した回答とさせていただきます。

    経費の根拠資料は、クレジットカード会社からの請求明細書では不十分ですので、プロバイダーの請求書も含めた両データの保存が必要です。
    なお、令和6年1月以後(電子取引のデータ保存完全義務化後)は出力した書面での保存は不可ですので、データ保存となります。

    また、配偶者名義の経費について、今後家事按分して経費にする場合、名義変更が望ましいです。
    なお、名義変更を前提として、名義変更前の経費についても、使用状況や実態に応じた家事按分していれば問題ないと考えます。

    • 回答日:2022/08/02
    • この回答が役にたった:2
    • 大変勉強になりました。ご丁寧にありがとうございました。

      投稿日:2022/08/02

    • この回答が役にたった

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