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雑所得とアルバイトを掛け持った場合の住民税

    2つの所得を合わせて48万を超えなければ確定申告は不要だと教えていただきました。この場合別途で住民税の納税は必要になりますか?自分は親の扶養親族になります。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    2つの所得の合計が48万円以下であれば申告不要ということはありません。
    アルバイトが給与所得で勤め先で年末調整をしていれば、雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
    またこの場合であっても、住民税の申告は必要になります。

    • 回答日:2022/07/20
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