1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 雑所得とアルバイトを掛け持った場合の住民税

雑所得とアルバイトを掛け持った場合の住民税

    2つの所得を合わせて48万を超えなければ確定申告は不要だと教えていただきました。この場合別途で住民税の納税は必要になりますか?自分は親の扶養親族になります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    はい、確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。所得が48万円以下なら住民税も非課税となる可能性がありますが、市区町村ごとに申告が求められる場合があるため、役所に確認してください。扶養への影響も注意が必要です。

    • 回答日:2025/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    2つの所得の合計が48万円以下であれば申告不要ということはありません。
    アルバイトが給与所得で勤め先で年末調整をしていれば、雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
    またこの場合であっても、住民税の申告は必要になります。

    • 回答日:2022/07/20
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee