雑所得とアルバイトを掛け持った場合の住民税
2つの所得を合わせて48万を超えなければ確定申告は不要だと教えていただきました。この場合別途で住民税の納税は必要になりますか?自分は親の扶養親族になります。
はい、確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。所得が48万円以下なら住民税も非課税となる可能性がありますが、市区町村ごとに申告が求められる場合があるため、役所に確認してください。扶養への影響も注意が必要です。
- 回答日:2025/02/26
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2つの所得を合わせて48万を超えなければ確定申告は不要だと教えていただきました。この場合別途で住民税の納税は必要になりますか?自分は親の扶養親族になります。
はい、確定申告が不要でも住民税の申告は必要です。所得が48万円以下なら住民税も非課税となる可能性がありますが、市区町村ごとに申告が求められる場合があるため、役所に確認してください。扶養への影響も注意が必要です。