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海外送金による扶養控除

    海外に住んでいる両親と姉の3人の扶養控除について、各人(3人分)への海外送金記録の提出が必要になりますが、母親の分しかありません。
    (母親にまとめて3人分の送金をしていたり、友人を介してまとめて送金をしています。)
    父親と姉の扶養控除をするにあたり、他の方法はありませんか。
    あるいは代替の書類で何かありますか。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    送金の相手先で判断するので、お母さまにまとめて送金している場合はお母さまのみが対象、友人を介している場合は対象外になるかと思います。
    海外が絡むと当然日本の国税の姿勢は厳しくなるので、基本的にはお母さましか扶養の対象にならないと思います。

    • 回答日:2022/07/26
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