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心理カウンセリング料は経費計上できますか?

    漫画家として仕事を始めてからストレスによる落ち込みが酷く、現在臨床心理士によるカウンセリングを受けています。
    仕事によるストレスを緩和するために受けているカウンセリングなのでカウンセリング料を必要経費として計上することはできますか?
    また経費とする場合、勘定項目は何を選択すれば良いでしょうか?
    ご回答よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    明確な記載のない部分については解釈による部分によるものによるため実務的には税務調査などの職員の判断によるところもあると思いますのでその辺については顧問税理士などに相談された方がよいと思います。

    医療費控除の国税庁→
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

    • 回答日:2022/07/30
    • この回答が役にたった:3
    • ご丁寧にありがとうございました!顧問税理士はお願いしていないので改めて税務署などに問い合わせてみます!

      投稿日:2022/07/30

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    一般的には経費としては難しいと思われます。医師によるカウンセリングなどの場合などは医療費控除の対象となると考えられますが臨床心理士の場合は一般的には医療費控除も難しいと思われます。

    • 回答日:2022/07/30
    • この回答が役にたった:1
    • そうなんですね、残念です(><)
      一般的にとのことですが、例外的に経費や医療控除等の対象になることもあるのでしょうか?

      投稿日:2022/07/30

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