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為替差益について

源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却、そのまま口座でドルを保有している間に円安が進行、その後に再度米国株を売買した場合、為替差益を申告しなければいけないと認識していますが、その際は円をドルに代えた際のレートと株式購入時のレートの差額を計算すれば良いのでしょうか?

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

その通りです。
今回のご質問者様のケースですと
「源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却~」の時のレートと、「その後に再度米国株を売買~」の時のレートでの比較となります。
株の売却時点でそこまでの為替差損益は、譲渡所得に含めて計算され精算されるためです。

以下に参考の国税庁のURLを記載しておきます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/02.htm

  • 回答日:2022/08/19
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うみもと会計事務所

ドルから円に変えない限りは未実現の為替差損益であるため申告は不要です。

  • 回答日:2022/08/18
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ご質問回答いたします。

概ねご質問者様の認識の通りでございます。
ただし、米国株を売却した際のレートと株式購入時のレートにて計算した日本円の差益が他の雑所得と合わせて20万円を超える場合確定申告が必要となってきます。
以下、参考の国税庁のURLとなります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/40.htm

以上参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/19
  • この回答が役にたった:9
  • 御回答ありがとうございます。重ねて質問申し訳ありませんが、為替差益の計算は最初に円をドルに代えた時点でのレートとの比較でなく、株式の売買時それぞれのレートで計算する、という理解でよろしいでしょうか?

    投稿日:2022/08/19

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