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フリマアプリでの転売と生活用動産の区別

    フリマアプリでトレーディングカードや指輪、古銭などもともとコレクションしていたものを売りながら同時に転売も行っています。
    ここでわからないのが、
    もともとコレクションしていたものの売上金は非課税で、転売の売上金は課税対象で申告する必要があるという認識で大丈夫でしょうか?
    それとも転売をしていると、もともと持っていたものが売れたとしても課税対象となってしまいますか?
    もともと持っていたコレクションの所得が約15万円、転売での所得も約15万円となっています。
    給与所得者なのでコレクションが課税対象となると確定申告が必要になってしまいます。
    転売だけ課税対象ならば住民税申告だけで済むのですがこの辺りの境界がよくわかりません。

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    ご回答いたします。

    ご質問者様のおっしゃる通り、転売目的ではないコレクションの譲渡ならば課税対象になりません。しかし、一点の売上価格が30万円以上するものは課税対象になるのでご注意ください。

    確定申告が必要かどうかについては、サラリーマンが副収入によって20万円以上の利益がある場合は確定申告の対象となります。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/08/24
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