フリマアプリでの転売と生活用動産の区別
フリマアプリでトレーディングカードや指輪、古銭などもともとコレクションしていたものを売りながら同時に転売も行っています。
ここでわからないのが、
もともとコレクションしていたものの売上金は非課税で、転売の売上金は課税対象で申告する必要があるという認識で大丈夫でしょうか?
それとも転売をしていると、もともと持っていたものが売れたとしても課税対象となってしまいますか?
もともと持っていたコレクションの所得が約15万円、転売での所得も約15万円となっています。
給与所得者なのでコレクションが課税対象となると確定申告が必要になってしまいます。
転売だけ課税対象ならば住民税申告だけで済むのですがこの辺りの境界がよくわかりません。