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メルカリのようなフリマアプリの確定申告について

ショッピングサイトやフリマアプリ、オークションで購入した
スポーツ用品(主にスノーボード)の要らなくなった物や購入したけど使わなかった新品の物を
フリマアプリやオークションで売っていいます。
当たり前ですが、転売目的ではないので
購入した金額より安く売っているのですが、
年に20回ぐらいの取引で合計で100万円以上(個々は10万円以下)になりましたが、確定申告は必要ですか?

もし必要ないにしても税務調査など来た場合、購入伝票等捨ててしまっていますし、オークションで購入した物に対しては伝票すらありません。

どう対処すればよろしいでしょうか?

よろしくお願いします。

田中あゆみ税理士事務所

田中あゆみ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

一般的な認識ですがスノーボードで1組30万円を超えるものはなかなかないのではないでしょうか。高くても10万円程度かと思います。また転売目的ではないとのことですので、金額から見て課税されないと考えます。

  • 回答日:2022/08/23
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございました。参考になりました。

    投稿日:2022/08/23

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田中あゆみ税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 京都府

税理士(登録番号: 144173), その他

こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
--------------------------------
生活に通常必要なものを、不用品として売却したとしても、課税されません。
ただし、通常の生活に必要なものとは考えられない、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるもののを売却した場合は、譲渡所得の申告が必要となります。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/23
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます。
    スノーボードなども生活に必要な物として捉えられるのでしょうか?
    利益は出ていませんがスノーボードを結構な本数を売却していますが、そちらも問題ないのでしょうか?

    投稿日:2022/08/23

  • この回答が役にたった

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

  • 回答日:2023/06/09
  • この回答が役にたった:0
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