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上場株式配当金の確定申告について

    複数のネット証券会社に口座を有しており現在は特定口座(源泉徴収なし)にしており、
    確定申告はネット上で「確定申告書等作成コーナー」を利用して行っています。

    株式の譲渡所得については証券会社が発行する年間取引報告書の内容を転記していますが、
    配当所得の申告に関してお聞きしたく投稿しました。
    給与所得が一定以上あるため、配当所得は分離課税で行っています。

    配当金に関しては口座の源泉徴収有無にかからわず所得税、住民税が証券会社により源泉徴収されていますが、申告書作成時に「配当等の支払い通知書」に基づいて内容を入力する必要はあるでしょうか?

    具体的には確定申告書等作成コーナーの
    ”「配当等の支払通知書」などの内容を入力する方 ・特定口座(源泉徴収あり)以外で、上場株式等の配当等(申告するものに限ります。)や非上場株式等の配当等がある方はこちら”
    という項目で入力しています。

    上記の「申告するものに限ります」の意味もよくわからず、申告漏れするよりはと思い入力しています。
    また、上記の文章を見る限り、口座を源泉ありに変更すれば翌年からは記載の必要がないと解釈して良いのでしょうか。

    現在は複数の口座の支払い通知書に記載されているすべての銘柄を記載していますが、件数がとても多く「配当集計フォーム」を利用してもとても手間が掛かっています。

    知識、理解力不足で無駄な労力を割いているかもしれないと感じ、識者の方にアドバイスいただけたらと思います。
    よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    上場株式等の配当については、ご存知のとおり申告不要制度が適用されていますので、常に、所得税・住民税を引かれています。したがって、総合課税にされないのであれば、基本的には申告する必要はありません。
    ただ、株の売買で損失が出ている場合、配当と損益通算できますので、申告することで源泉されている所得税・住民税が還付されます。
    よって、株で利益が出ている場合は、配当は申告しないということで良いと思います。

    • 回答日:2022/08/29
    • この回答が役にたった:1
    • とても参考になりました。ありがとうございます。

      投稿日:2022/08/29

    • この回答が役にたった

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