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確定申告 住民税

    会社員
    これから投資や副業を考えている
    証券では特定口座、源泉徴収あり
    で取引すると確定申告は不要という話だが
    会社に給与所得以外がバレたくない
    この場合
    給与所得+その他所得で計算されて住民税が会社に通知されてしまうのか
    その他所得は所得で自分でっていうのはどうしたら良いのか。
    確定申告の時に自分で納付を選べばその他所得のみの住民税が払えるのか。
    会社の給与所得はそのまま特別徴収みたいな感じにならないのか。

    税理士法人ディレクション

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご理解の通りです。

    • 回答日:2022/09/09
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    まず、証券口座が特定口座で源泉徴収有の場合、申告しなければ源泉徴収で完結しますので、会社に給与所得以外の所得が把握されることはありません。
    そして、副業が給与、公的年金等以外の所得の場合(事業所得や雑所得)には所得税申告書の第二表「住民税に関する事項 住民税の徴収方法」で自分で納付〇をつければ住民税は個人で納付することになりますので、会社に副業所得が把握されることはありません(地方自治体で処理ミスが無い限り)。
    他方、副業が給与所得になる場合(お給料としてもらう場合)には住民税は自分で納付することはできませんので、副業所得の住民税も併せて会社の特別徴収額になりますので、基本的には副業所得を会社が把握する可能性はあります。

    • 回答日:2022/09/08
    • この回答が役にたった:1
    • 住民税に関する事項 住民税の徴収方法」で自分で納付〇をつければ住民税は個人で納付することになりますので、会社に副業所得が把握されることはありません

      というのは確定申告を行った分に対しての住民税は自分で払うということでしょうか。

      投稿日:2022/09/08

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