1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 本業とは別に一般社団法人設立した際の確定申告について

本業とは別に一般社団法人設立した際の確定申告について

    現在本業とは別に一般社団法人の設立を検討しています。
    設立予定の一般社団法人は収入源が乏しく、本業の給与を一般社団法人の運営資金に充てるつもりです。その際、確定申告では本業の給与を一般社団法人の収入として青色申告する事になるのでしょうか?税率も所得税ではなく、法人税となるのでしょうか?

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    追加のご質問ありがとうございます。

    現在個人でフリーランスとして活動されてるとのことですが、法人成りし、現在のフリーランスの活動を一般社団法人の活動として収益を得るのであれば、法人税での納税になります。

    フリーランスが社団法人の活動と全く関係がなく、個人として得た収益を運営資金にするのであれば、前述の通り役員借入金などでの運用になります。

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/09/09
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 福岡県

    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    ご質問回答いたします。

    本業が給与でいただいているとのことですので、本業の給与から所得税を源泉徴収されている前提でお話させていただきます。

    本業の給与を運営資金に充てた場合ですが、ご質問者様から法人への貸付として、法人側では役員借入金など法人の負債になり、法人の運営が安定した後に、少しずつご質問者様が法人から返済される必要があります。

    法人の収益にはならず、貸し付けた給与が法人税として課税されるわけではありませんのでご安心ください。

    以上、ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/09/07
    • この回答が役にたった:1
    • 御回答有難うございます。非常に参考になりました。
      収入源が一般社団法人とは関連のないフリーランス(確定申告は自分自身で行う)であり、一般社団法人を個人で設立する場合、フリーランスの収入を一般社団法人の収入とし、所得税ではなく法人税を支払う事になるのでしょうか?

      投稿日:2022/09/07

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee