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開業届を出していない場合の副業・雑所得の経費について

お世話になっております。開業届を出しておらず雑所得としての副業の場合、
青色申告をしていない場合は、細かく〜費などと記載として提出するべき書面がないのですが、
・その場合は必要経費をただExcelに経費の記録を纏めて領収書を保管しておけば良いのでしょうか。
・その場合に食事などの費用はどこまで経費として認められるのでしょうか。

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。
・確定申告の際に経費について提出すべき書類がないとのですが、税制改正により、2022年分の所得税の確定申告(2023年3月15日提出期限のもの)から、要件に当てはまる場合は、雑所得にも「収支内訳書」の作成が義務付けられることになっております。雑所得の場合は青色申告はできず白色申告となりますので、決算書ではなく収支内訳書が、確定申告書の添付書類となります。
提出が必要となる具体的な要件としましては、「その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える人」となります。例えば2022年分の確定申告であれば2020年の雑所得の収入金額で判断します。「収入」とは、いわゆる売上のことです。この要件に当てはまらない場合は帳簿付けは義務づけられていないため、ご質問者様のおっしゃる通り、エクセル等にて纏め、領収書やレシートを5年間保管なされば問題ないかと思います。
・基本的に食事などのプライベートにかかる費用は経費として認められません。ただし、売上に直接繋がるようなものに関しましては経費とすることができます。
具体的には、
1.喫茶店などで仕事をした際のコーヒー代等
2.喫茶店、ファミレスなどでお取引先と打ち合わせした際の食費
3.お取引先との打ち合わせの際にコンビニやスーパー等で購入したお弁当代
上記のようなケースにつきましては会議費もしくは交際費として経費処理が可能です。
以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/09/07
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