趣味で集めたグッズの譲渡所得について
はじめまして。
私はアルバイトをしている高校三年生です。
通信制の高校に通っているため普通の高校生よりは収入が多い状態です。(扶養内の為103万は超えておりません。)
私は今まで趣味でアニメやゲームのグッズ(缶バッジやアクリルスタンド等)を集めていたのですが、オタクを卒業しようと思い、今まで集めていたグッズをメルカリで売っています。購入時より安く売却した物もありますが、高騰していた物は購入額より高く売却しました。レシート等は保管していない為、証拠となるものがありません。現時点で20万円を超えており、確定申告が必要かどうか不安になった為、相談させていただきました。
①全て自分用に購入したものであり転売目的では無いのですが、この場合確定申告が必要なのでしょうか?
②譲渡所得50万というのは、1年でリセットされるのでしょうか?(例:2022/01/01〜2022/12/31→50万、2023/01/01〜2023/12/31→50万)
また、メルカリで得た売上金を現金化したい為、メルカリに登録している自分の口座に売上金を移そうと考えているのですが、大金且つ学生の為、不審に思われないか心配です。
拙い文章で申し訳ございません。
ご回答よろしくお願いいたします。
質問事項について返答致します。
お話しからすると転売目的ではなく自身生活上で趣味として集めていたものということになり、生活用動産の譲渡に該当し非課税となると思われます。
freeeの記事で同じような話が掲載されていましたのでURLを添付します。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/auction/
参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/09/12
- この回答が役にたった:35
- この回答が役にたった
下記も参考になります。
実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
―非課税所得をめぐる個別的検討―
明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/06/09
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった