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高校生YouTuberの確定申告

高校2年生、youtubeをやっています。
現在親のアドセンスアカウントを使って収益化し、収益を受け取っています。
質問なのですが、親のアドセンスアカウントを使って収益化し、収益も親の銀行口座に入っている場合(銀行口座に入った後、自分が貰っています)、確定申告をするのはyoutubeを運営している私自身ではなく、アドセンスアカウントの名義である親が行うべきなのでしょうか?確定申告が必要になる額が親と私では違うので困っています。

荒井会計事務所

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"実質所得者課税の原則に基づき、その収益を享受するものの判定は「その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。」となっています。
今回の質問内容から収益の起因となっている権利者は、youtubeで収益を得た質問者様になります。
なので、確定申告は質問者様が行うことになります。
国税庁:法第12条《実質所得者課税の原則》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm"

  • 回答日:2021/11/17
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
親権者である親御さんが表に出て、実態は質問者様が収益を得ていると言うことなので、「実質所得者課税の原則」に基づき、質問者様の収益として確定申告をすることになると考えます。
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  • 回答日:2021/09/30
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ご質問ありがとうございます!
収入の実態がどこにあるかで判断しますので、
親御様ではなく、ご質問者様で確定申告いただいて大丈夫です!
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  • 回答日:2021/10/01
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実態判断されると思いますので、ご相談者様が確定申告することになります。その際、納税資金は、ご相談者様で負担してください。

  • 回答日:2021/09/30
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佐藤千晴税理士事務所

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お問い合わせありがとうございます。

端的にいいますと、youtube から生じた収益については、youtubeを運営(経営)されている【高校2年生のご質問者】様が確定申告をすることとなります。

その根拠は、所得税法第12条(実質所得者課税の原則)に「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する」と規定されているためです。

本件に関する参考通達は下記の通りです。

(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
所得税基本通達12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。

(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
所得税基本通達12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。

以上です。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2021/09/30
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